知的財産

1 知的財産と知的財産法務

知的財産といわれるものには、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、商号権、著作権などの権利があります。また、権利ではありませんが、営業秘密や、商品役務に関して形成された信用(商品役務表示、ドメイン名)なども含まれます。
「知的財産法」という単一の法律はありません。知的財産法という用語は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、不正競争防止法などの法律の総称です。
知的財産はすべて情報という商品です。そして、個々の法律は、情報という商品の利用行為に対する情報保有者の権利を設定するという点において共通しています。このことから、これらを総称して知的財産法というのです。
知的財産法の分野における主な法律業務は、

  • 知的財産の権利取得に関する業務
  • 知的財産の侵害、不正競争防止法違反に関する業務
  • 知的財産の取引に関する業務

に分けられます。

2 知的財産権の権利取得

特許権や商標権など、権利化のために出願から登録までの手続きが必要なものがあります。また、いったん権利化されても、無効化される手続きがあります。これらの手続業務を担うのは主に弁理士です。

3 知的財産の侵害、不正競争防止法違反

侵害行為・違反行為に対する差止・廃棄請求、損害賠償請求といった紛争に関わる業務です。侵害・違反の成否をめぐる攻防と、侵害あり・違反ありとされた場合の損害額の算定をめぐる攻防の2段階があります。
侵害の成否をめぐる攻防では、弁護士に高い専門性が要求されます。技術系の知的財産である特許権、実用新案権の侵害紛争では、その技術分野の専門家である弁理士と共同で代理人となることが多いです。非技術系の知的財産である意匠権、著作権、商標権、商品役務表示の侵害紛争では、紛争の対象となっている知的財産の核心的部分や、それが侵害されている態様を、言葉で表現しなければならないところに難しさがあります。
損害額の算定に関しては、すべての知的財産法に共通する民法の特則が置かれています。この特則にマッチするように訴訟活動をすることが成果を得るために不可欠です。
なお、弁護士が代理人として紛争処理に関わるのではなく、侵害の成否や損害額の算定に関して意見書・鑑定書を作成することもあります。

4 知的財産取引

知的財産権は情報の独占権ですから、権利者は、その情報を商品として譲渡することができます。これによって、巨額の収入が見込めるコンテンツ(著作権)を買収する、自社の技術に関連する特許をすべて買い集めて自社をガリバーにする、といったビジネスが生じます。
また、権利者は、その情報を他社が利用(実施、使用)することを許諾し、それに対して対価を得ること(ライセンス契約)ができます。これによって、自社の知的財産権を他社(1社又は数社)に実施許諾(ライセンス)することで収益の増大を図る、他社の知的財産権を利用して自社ビジネスを強化する、ライバルでありながらお互いの特許を無償で相互利用することによって共存共栄を図る、といったビジネスが生まれます。著作権の世界ではライセンス契約なしにビジネスを語ることはできません。
このような取引において、クライアントの利益を最大化し、リスクを最小化するためには、知的財産に対する確かな知識と経験が必要です

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