任意整理・自己破産・個人再生(個人)

  • 丁寧な聞き取り
  • 迅速な対応
  • 随時報告

借金が膨らみ、返済困難な状態に陥った場合、債務整理を行うことで借金の負担を軽減できることがあります。債務整理には、主に、①任意整理、②自己破産、③個人再生、という3つ方法があります。
任意整理とは、債権者との間で、債権額や支払期間について交渉をし、返済可能な合意を成立させる手続です。債権者と交渉の結果、遅延損害金や金利、さらには元本を減額してもらったり、長期分割払いにしてもらったりすることができます。
自己破産とは、返済できないほど多額の借金を抱えている人が、「もう借金の返済はできません」という申立を裁判所にすることです。自己破産の申立をした人は、裁判所から「借金を返済することはできない」という宣告(破産開始決定)を受けた後に、「借金は払わなくてよい」という決定(免責許可決定)を受ければ、借金を払わなくてよくなります。
個人再生とは、5000万円以下の負債(住宅ローンを除く)を抱える個人で、将来、継続して収入を得る見込みのあるものにつき、裁判所の認可決定により、元本を大幅にカットして返済することを認めてもらう借金整理の手続です。マイホームを失うこと無く債務整理ができることが個人再生の一番のメリットですが、住宅ローンの残金は減額されず、それ以外の借金を3年ないし5年で返済する必要があります。
以上のような債務整理手続には、申立書類の作成、財産の流出の防止、債権者等の関係者への対応など、法的な知識に基づいて多くの事項を正しく処理していかなければなりません。また、それぞれメリット・デメリットの両側面があるため、相談者の事情に応じた適切な方法を選択する必要があります。そのため、法律の専門家である弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
なお、借金整理をしていく中で、消費者金融やクレジット会社などから、高金利で借入れをしていた方は、利息制限法に定める金利に引き直して計算すると、負債額が大幅に減額となるほか、払いすぎた過払金を取り戻すことができるケースが多く見受けられます。当事務所ではこのような過払金の回収業務も行っています。

費用

費用はこちらをご覧ください。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。