インターネット問題(企業)

1 企業のインターネット被害

SNSや掲示板の普及によりインターネット上の誹謗中傷・風評被害に悩まされているのは個人だけに限られません。企業であっても、インターネット上の書込みや投稿によって信用棄損や業務妨害を受け、平穏な企業活動を脅かされているのが現状です。

2 採用活動への影響

インターネット上で企業に対する誹謗中傷記事が掲載されると、企業の採用活動に悪影響を与える恐れがあります。最近では、就活生の多くはインターネットで情報を収集しており、「みんなの就職活動日記」「カイシャの評判」などの就活生向けの掲示板や口コミサイトに「ブラック企業」などと書き込まれてしまうと、多くの学生が採用申込を控えてしまうことになります。

3 顧客や売上の減少

各種口コミ掲示板に企業の商品・サービスに関する批判記事が掲載されると、顧客からの評価の低下、風評被害、新規顧客の減少、売上の減少につながる恐れがあります。取引先からのイメージダウンにもつながりかねません。インターネット上の風評被害は、これを軽視することなく、迅速かつ断固とした対応が不可欠です。

4 誹謗中傷によって成立する犯罪

インターネット上において企業に対する誹謗中傷が行われた場合、以下のように犯罪が成立する可能性があります。この場合、発信者に対する刑事処罰を求めて、捜査機関に対して刑事告訴することができます。

①偽計業務妨害罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の投稿によって企業の業務を妨害した場合

②信用毀損罪(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
虚偽の投稿によって、企業の経済的な信用を失わせる投稿をした場合

③名誉毀損罪(3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金)
事実の摘示によって企業の名誉を毀損した場合

5 弁護士によるサポート

(1)記事の削除

インターネット上の誹謗中傷については、送信防止措置請求により記事を削除することが可能です。削除請求は、誹謗中傷が書き込まれているサイトや掲示板の管理者に対して行います。サイト上のウェブフォームやプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したガイドラインに従って記事や投稿の削除を求めることができます。適切な方法で削除請求を行うことで、誹謗中傷記事を迅速に削除することができ、企業のイメージダウンを回避することができます。

(2)発信者情報開示

インターネット上の誹謗中傷について、発信者情報開示請求をすることにより、書込みや投稿をした人物を特定することができます。企業を誹謗中傷する記事を削除しただけでは、また同じの投稿が繰り返される恐れがありますので、トラブルを根本的に解決するためには、発信した人物を特定することが有効です。また、発信者の特定は、その人物に対して損害賠償請求する場合にも必要になります。

(3)損害賠償請求

掲示板やSNS上で誹謗中傷された企業は、加害者である発信者に対して不法行為等に基づき損害賠償請求を行うことができます。また、相手が支払に応じない場合は、民事訴訟を提起することができます。もっとも、損害賠償請求を求めることができるのは、その誹謗中傷により企業の権利が侵害されたといえる場合に限られます。そのためには、法律の専門家である弁護士による十分な検討が必要です。

企業活動を成功させるためには、不当な誹謗中傷記事を削除させたり、投稿者を特定することは非常に重要です。そのためには弁護士による法的なサポートを受ける必要があります。

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