不動産問題(個人)

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不動産をめぐっては、不動産の売買や仲介等に関連するトラブル(説明義務に違反している、登記をしてもらえない、境界が不明確、時効取得等)、賃貸借契約に関連するトラブル(賃料未払い、賃貸借契約の解除、立ち退き・明け渡し、敷金の清算、更新料の請求など)などの様々な問題があります。
不動産は私達の生活の基盤となるものであり、重要な財産でもあります。それだけに不動産に関する問題は日々の生活に重大な影響を与えたり、多大な損害を被ったりすることがあります。

1 契約書作成

不動産問題は、紛争を未然に防ぐことが非常に重要です。不動産トラブルを予防するためには、法的な観点から契約書を精査し、慎重に契約書を締結することが必要です。想定されるリスク及び不利な条項を洗い出し、これらの手当となる契約条項を検討し、相手方と合意をする必要があります。

2 不動産売買のトラブル

不動産売買のトラブルとして、欠格住宅、瑕疵担保責任を巡るトラブルや契約解除に伴う手付金、支払済み代金の返還などがあります。土地売買の場合、都市計画法、建築基準法、農地法などの法規制や土地と道路との関係を確認しなければならないことがあり、トラブルが生じやすいといえます。

3 賃貸住宅のトラブル

賃貸借契約は、契約が長期間にわたることがあるため、周辺環境の変化により、賃料の増額・減額請求をめぐるトラブルがあります。また、賃貸借契約が終了する場合、賃借人は賃貸人に物件を明け渡す必要がありますが、この場面でも敷金返還請求と原状回復費用の問題が発生することがあります。さらに、賃料未払が継続した場合、土地・建物の明渡し自体が問題となる場合もあり、場合によっては、強制執行の手続が必要となります。

4 近隣住民とのトラブル

マンションなど共同住宅のトラブルでは、管理を巡るトラブルや水漏れ、騒音トラブル、無断増改築などのトラブルがあります。また、自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのか、自分の所有権の範囲はどこまで及ぶのかなど、境界確定や土地所有権の確認が問題となることもあります。

不動産問題は多種多様であり、その解決方法も多岐にわたるため、専門的な法的知識が必要となります。不動産に関する紛争を未然に防止する、あるいはすでに生じてしまった紛争を解決するため、法律の専門家のアドバイスは受けることをお勧めします。当事務所は、これらの不動産問題のご相談・ご依頼を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

費用

賃貸人側
着手金 33万円
報酬金 経済的利益の22%など
賃借人側
着手金 22万円~
報酬金 33万円~
不動産売買
着手金 22万円~
報酬金 経済的利益の4.4%~17.6%

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