約130万円の負債について任意整理を行なった事例

事案の概要

Aさんは、コロナ禍での生活費借入等を理由として、総額160万円の負債を負ってしまいました。

毎月の返済が苦しくなったことから、Aさんは当事務所に相談されました。

解決までの流れ

Aさんにお話をお伺いしたところ、破産手続きを行なうことができない諸事情がありました。

担当弁護士は、Aさんにこの点をしっかりと説明したうえで方針を協議し任意整理での解決を図ることとしました。

コメント

担当弁護士は、費用対効果を考慮し、負債額が少額の債権者については介入せず、負債額が大きい2社(A社・B社)について代理人として介入し交渉しました。

交渉の結果、A社(負債額約100万円)については、将来利息無し・5年60回払いの条件で、取引期間が短かったB社(負債額約30万円)については、将来利息7.0%・3年36回払いの条件で和解を取り交わすことができました。

返済総額は約133万円(将来利息込の金額)、毎月の返済額は最初の2年間が約2.6万円、以降の3年間が毎月1万円です。

なお、契約条件の利息(15.0%)を負担しながら133万円を毎月2.6万円の分割で返済しようとすると、延べ79回、利息込みで総額約205万円を支払って完済となりますので、和解を取り交わすことで利息約70万円を免れたことになりますので、弁護士に任意整理の手続きを依頼すると経済的利益はかなりのものとなります。

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