時効援用により1億9000万円の負債を免れた事例
事案の概要
ある日、X氏が亡くなりました。
X氏の子4名(以下「Aさんら」という)が、X氏の相続人となりました。
時を同じくしてX氏の元に、債権回収業者から約1億9000万円の債務の弁済を要求する督促書面がとどきました。
あまりの金額に驚いてしまったAさんらは、本件債務についてどうすればよいか当事務所に相談されました。
解決までの流れ
Aさんらにお伺いしたところ、X氏はかつて事業を営んでおり、本件負債はそのときのものではないかとのことでした。
書面には最終取引日の記載はありませんでしたが、借入日や延滞金の比重からするに時効が成立している可能性がありました。
担当弁護士が債権者に対し受任通知を送付し、取引の内容を確認したところ、最終取引日から16年近く経過しており、訴訟等も起こされていないことが確認できました。
そこで担当弁護士は、X氏をAさんらが相続していることを相続関係図をもって報告し、併せてAさんら4名について消滅時効を援用しました。
これによりAさんらが相続することとなる本件負債を消滅させることができました。
コメント
消滅時効の援用により、Aさんらが相続することとなる負債を消滅させることができましたので、債権者に対し一切の支払をする必要がなくなりました。
時効期間が経過していても、債権者が督促をしてくることは多々あります。過去の負債について今になって請求を受けてしまった方は一度当事務所にご相談ください。