車と自転車が出会い頭に衝突した交通事故の裁判で依頼者の主張がそのまま認められた事例

事案の概要

Aさんが自転車で幹線道路沿いの歩道を走行していたところ、交差点の左方から一時停止の規制を無視して走行してきた自動車と衝突しました。
Aさんの自転車は無傷で、Aさん自身も怪我をすることはありませんでしたが、自動車の左側面に擦過傷が発生しました。
自動車の運転者から修理費用を請求されたAさんは、今後の対応を依頼するため、当事務所にご来所されました。

解決までの流れ

Aさんから依頼を受けた弁護士は、Aさんから聴取した事故態様を参考に、本件事故が出会い頭衝突の事故であること、相手には一時停止違反の過失があることを指摘し、7割の過失相殺を主張しました。
ところが、相手は一時停止違反を否認し、車両通過待ちのため停止中の自動車にAさんの自転車が追突した事故であると指摘し、無過失を主張しました。
ドライブレコーダーなど決定的な証拠が乏しい状況下において、双方の協議は平行線になりましたので、相手は損害賠償請求訴訟を提起しました。
裁判において、弁護士は自動車の損傷状況とAさんの主張が一致することなど、自動車が停止していたとする相手の主張の矛盾点を指摘し、裁判官を説得しました。
その結果、裁判所からは、Aさんの主張をそのまま認める内容の和解案を提示され、Aさんは、納得のいく結果で裁判を終えることができました。

コメント

交通事故の裁判では証拠が重要ですが、必ずしも十分な証拠が揃っているとは限りません。
そのような状況で、少しでも有利に裁判を進めるためには僅かに残る証拠から推認される事実関係を的確に指摘して裁判所にアピールする必要があります。
本件のように、事故態様や過失割合について裁判での対応が必要な方は交通事故に詳しい当事務所にご相談ください。

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