ペット不可の物件にペットを持ち込んでしまった依頼者が、大家さんと和解できた事例

事案の概要

Aさん(女性)は、Bさん(男性)と賃貸借契約を締結し、Bさん所有の不動産に居住していました。
Aさんは、仲介業者から、当該物件はペットの飼育は不可であるが、ペットを持ち込んでも構わないという誤った説明を受け、Aさんもその説明を鵜呑みにしていまい、ペットを持ち込んでしまいました。
Bさんは、Aさんの退去時にAさんがペットを持ち込んでいたことを知り、Aさんに対し、違約金や原状回復費用を請求しました。
困ったAさんが、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

弁護士は、Aさんから事情を聞き、資料を確認した上、仮に仲介業者から説明を受けていたとしても、賃貸借契約書やその他の書類上、契約時にペットの持ち込みはできないと説明を受けていたことに変わりはなく、その点を争うのは難しそうであると考えました。
しかし、原状回復費用については合理的な範囲内で減額の余地があると考え、それを踏まえ、Bさんの代理人と交渉したところ、Bさんも、Aさんが納得する金額まで減額することに同意し、合意が成立しました。

コメント

借りている不動産についてのトラブルは多くあります。そのような時、弁護士に相談することで、穏当に解決することが可能になります。
Aさんは、当事務所の弁護士に依頼することで、満足のいく結果を得ることができました。

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