脅迫の加害者から示談金250万円を獲得し、職場から退職させた事例

事案の概要

既婚者であるAさんは職場の同僚Bから強引に肉体関係を迫られ、断り切れずに関係を持ってしまいました。その後も定期的にBはAさんに肉体関係を要求するようになり、Aさんが断ると、Aさんの夫に伝える、Aさんの子に危険が及ぶなどと申し向け、Aさんが断れない状況を作り出し、Aさんとの不貞関係を継続させました。精神的に不安定になってしまったAさんは、Bとの関係を解消したいと考え、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

弁護士はさっそくBと連絡をとり、Bの行為が脅迫にあたること、Aさんはこれにより甚大な精神的苦痛を受けていることを伝え、刑事告訴も視野に入れて損害賠償の請求をしました。当初Bは脅迫の事実を否定しましたが、BがAさんに送ったメールの数々から脅迫にあたることは明らかでしたので、弁護士は強気に話を持ち掛け、損害賠償と職場からの退職を要求し、Bと交渉を重ねました。その結果、Bから慰謝料250万円の支払を受けるのと同時にBに現在の職場から退職する約束を取り付けることに成功しました。その後、無事Bから損害賠償金の支払を受け、年度末にBは退職しましたので、Aさんは平穏無事な日常を取り戻すことができました。

コメント

刑事事件の被害者は加害者に対して損害賠償を請求することができます。ところが、本件のような脅迫罪の場合、加害者の言動が脅迫にあたるのか否かの判断は非常に難しく、専門的知識を必要とします。弁護士にご依頼いただければ、慰謝料請求はもちろん、今後の接触を禁止したり、交渉次第では加害者に職場から退職させることもできる場合があります。刑事事件の被害者が検討すべきことは慰謝料の金額だけではありませんので、専門家である弁護士の助言を受けることをお勧めします。まずは当事務所までご相談ください。

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