青少年健全育成条例違反で逮捕された依頼者が、罰金刑になった事例

事案の概要

会社員のXさんは、未成年者であるYさんと性行為をし、A県青少年健全育成条例違反で逮捕され、当事務所の弁護士がXさんの弁護人になりました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、Xさんに対し、今後の見通しを説明するとともに、Xさんの妻であるZさんと連絡を取り、今後の方針を決めました。

当初、Xさん、Zさんは、Yさんとその家族に対して被害弁償をするつもりでしたが、Yさんの家族は弁護人との連絡も拒否し、被害弁償を断りました。

そのため、当事務所の弁護士は、検察官に対し、被害弁償はできなかったものの、Xさんが猛省していること、今後、ZさんがXさんの監督を行っていくこと等を処分決定の際に考慮するように求める意見書を提出しました。

その結果、検察官はXさんを正式な裁判にはかけず、Xさんの身柄を解放し、Xさんは60万円の罰金刑になりました。

コメント

当然ながら、逮捕されてしまうと、簡単には家族と連絡を取ることもできませんし、会社へ連絡を取ることもできません。

そのようなとき、弁護士に弁護を依頼することで、法的なアドバイスを受けることは勿論、家族や会社への連絡のサポートを受けることも可能になります。

Xさんは、当事務所の弁護士を活用することで、早期に刑事手続から解放され、日常生活に戻ることができました。

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