後遺障害非該当でも130万円以上の示談金を獲得した事例

事案の概要

Aさんは自動車を運転中、後方から前方不注意の乗用車に追突されてしまいました。この事故でAさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫を受傷し、通院加療を余儀なくされました。

Aさんは通院治療を続けていましたが、しびれや痛みが体に残っており、勤務先での仕事内容を変えなければいけない状況でした。事故から約3か月が経過した頃、今後どのような賠償金が受け取れるのかなどの疑問を抱いたAさんは、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、早速、Aさんが適切な治療を受けられるよう今後の通院方法や治療内容についてアドバイスを行いました。また、今後の交渉で必要になる資料を揃えるために、診断書の取得などのサポートを行いました。

事故から約6か月後、Aさんは症状固定を迎え、腰部に痛みが残っていたことから、後遺障害等級の認定申請を行いましたが、残念ながら非該当という結果でした。

しかし、後遺障害は非該当であっても、Aさんの症状は軽微ではないことから、弁護士は診断書などの必要な資料をそろえ、保険会社との示談交渉で通院慰謝料の増額を強く訴えました。また、休業損害については、職場内転勤によりAさんの給与が減額されていることを主張しました。

その結果、通院慰謝料は100万円以上、休業損害も約30万円を獲得し、最終的には初回の提示額から大幅に増額した金額で示談が成立しました。

コメント

今回のように、たとえ後遺障害等級が認定されなかったとしても、必要な資料を収集し交渉を行うことで、賠償金を増額できる可能性があります。示談金額に少しでも疑問がある際は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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