治療打切りの後も治療を続け、後遺障害が認定された事例

事案の概要

Aさんは、原付バイクを運転して、交差点を直進したところ、対向車の右折車が交差点内に進入してきたため、Aさんと衝突してしまいました。この交通事故でAさんは救急車で搬送され、全身打撲と診断されました。その後、Aさんは自宅近くの整形外科に通院を開始し、相手方の保険会社の対人賠償責任保険を利用して電気治療などを受けていました。ところが、事故から6か月経過したところで、保険会社から治療費の支払を終了すると連絡が入りました。症状が残っていたAさんは、今後どのように対応すればよいか不安になり、当事務所に相談されました。

解決までの流れ

相談を受けた当事務所の弁護士は、事故の状況を踏まえ、バイクから転倒しているAさんには後遺障害が認定される可能性も十分にあり、保険会社の打ち切りのタイミングで治療を終了してしまえば、後遺障害として認定を受けることも困難になってしまうと考えました。そこで、弁護士は、Aさんには健康保険を使用して継続して通院を続けるようアドバイスしました。最終的に9か月ほど治療を継続しましたが、完全に痛みが取れたというところまでは至りませんでした。そこで、自賠責保険に被害者請求を行い、その結果、14級9号の後遺障害が認定されました。この結果を踏まえ、保険会社との示談交渉を行い、健康保険で治療していた期間も含めて、慰謝料などを補償すべきであると主張しました。概ね当方の請求を受け入れる内容で示談が成立しました。

コメント

Aさんのように、治療の途中で保険会社から治療費の支払を中断されることがあります。このとき、保険会社はAさんが以後自費で治療を継続することについて、それを止めることはできません。保険会社ができるのはあくまで治療費の支払を止めることなのです。そのため、打切り交渉で折り合いがつかなかった場合でも主治医の意見も踏まえ、通院を継続した上で、後遺障害の手続を取ることは可能です。Aさんは弁護士に相談されたことで、引き続き通院をする形を選択し、後遺障害が認定されるという結果になりました。

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