人身傷害保険金の受領後に裁判基準との差額を加害者から獲得した事例

事案の概要

Aさんが自動車で繁華街を走行していたところ、交差点の右方から一時停止の規制を無視して走行してきたタクシーと衝突しました。Aさんは事故が原因で頚椎捻挫の傷害を負いましたので、タクシー会社に治療費等の支払を求めましたがタクシー会社はAさんの受傷を否定して、一切の支払を拒否しました。資力が乏しく、自費で通院を続けることが困難であったAさんは困り果てて、当事務所にご来所されました。

解決までの流れ

Aさんから依頼を受けた弁護士は早速、加害者側のタクシー会社と協議をしましたが、タクシー会社は「本件事故で怪我をするはずがない」「Aさんは怪我をしたと虚偽を申告している」の一点張りで、全く譲歩の姿勢を示しませんでした。仕方なく、Aさんは弁護士のアドバイスに従い人身傷害保険を使用し、3か月通院を続けました。通院終了後、Aさんは人身傷害保険会社から治療費、慰謝料、通院交通費の支払を受けましたが裁判基準で計算した損害額より小さいものでした。そこで、弁護士はタクシー会社に対して、裁判基準との差額を請求しました。医師の診断書や自動車の損傷状況等からAさんが受傷することは不自然ではないことを指摘し、粘り強く交渉した結果、最終的には請求金額の満額に近い金額の支払を受けることができました。

コメント

交通事故の被害者が人身傷害保険を使用した場合、裁判基準との差額を相手方に請求することができます。もっとも、人身傷害保険の差額計算は複雑です。本件では、被害者側にも過失があるケースでしたので難航も予想されましたが、弁護士が介入することで早期に解決することができました。

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