休業損害の日額を増額させて示談金を約30万円増額させた事例

事案の概要

Aさんは自動車に乗って駐車場に停車していたところ、後方から自動車に衝突され、むち打ちの傷害を負いました。治療終了後、相手損保から賠償額が提示されたAさんは、休業損害と慰謝料の金額に納得が出来なかったため、当事務所にご来所されました。

解決までの流れ

相手損保がAさんに提示した賠償額の内訳を見ると、慰謝料の金額は裁判基準よりも低く、休業損害の日額も誤った方法で計算されたものでした。

そこで、当事務所の弁護士は慰謝料と休業損害について、相手損保と増額交渉を行いました。

まず、慰謝料について裁判基準で計算したところ、約20万円の増額が見込めました。

また、休業損害に関して相手損保は事故前3か月の給与を暦日(90日)で除した金額を日額として計算していましたが、弁護士は、暦日ではなく実稼働日数で除するべきであると主張しました。

相手損保は、休業損害の日額は暦日で除するのが慣習と主張するものの、明確な理由を説明することが出来ませんでした。そこで、弁護士は、裁判例等を提示し、暦日で除すると不当に日額が低くなることを説明し、相手損保を説得しました。

最終的に、休業損害も慰謝料もこちらの請求額のほぼ満額で示談をまとめることができ、Aさんは、当初の提示額から約30万増額した示談金を受け取ることができました。

コメント

交通事故の損害賠償では、被害者に専門的知識がないと何も知らないまま不当に低い金額で示談をしてしまうことがあります。慰謝料だけの示談交渉でも、弁護士にご依頼いただければ保険会社が提示する金額より増額できることが多いですので、交通事故に遭われた方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。