インターネットトラブルの実情と対応手段

1 はじめに

SNS等の発展に伴い、他人の名誉を棄損する書き込みや企業の信用を失墜させるような書き込み、著作権を侵害する画像や動画の投稿などがインターネット上に大量にあふれています。
このようなインターネット上の権利侵害には、①匿名での情報発信が可能であること、②インターネット上に公開された情報は、日時や場所を選ばず、容易かつ即時に全世界に伝播する可能性があること、③インターネット上の権利侵害は、迅速な権利救済の実現が困難という特徴があります。
したがって、インターネット上の権利侵害に対しては、迅速かつ適切な対応をする必要があります。

ここでは、インターネット上の権利侵害に対して、どのような対向手段を取ることができるのか解説します。

インターネットトラブルで困っている男性

2 記事や投稿を削除する

(1)インターネット上の記事や投稿によって個人の権利が侵害されている場合、まずは、記事が掲載されている掲示板やサイトの管理者に書き込みを削除するよう請求する方法があります。
掲示板やサイトによっては、削除依頼やお問い合せをするためのウェブフォームが用意されている場合があるため、それらのフォームを利用して特定の記事・投稿の削除依頼をします。

(2)次に、サイトの管理者がフォームの削除依頼に応じてくれない場合には、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が作成したガイドラインに従って記事や投稿の削除(送信防止措置)を依頼する方法があります。
この場合、サイトの管理者やプロバイダに依頼書を郵送する方法で記事や投稿の削除を請求することになります。
日本国内のプロバイダ等は、おおむねガイドラインに則した運用を行っていることから、被害者は、日本国内のプロバイダに対しては、ガイドラインに基づいて記事や投稿(侵害情報)の削除の請求を行うことで、削除に応じてもらえる場合があります。

(3)さいごに、サイト管理者やプロバイダが任意で記事や投稿の削除に応じてくれない場合には、裁判所の仮処分という手続きを利用する必要があります。この場合には、裁判所に仮処分を申し立てて、サイト管理者に削除命令を出してもらうことになります。
投稿記事削除の仮処分は、不代替作為を命ずる仮処分であることから、その執行方法は、間接強制の方法によりますが、一般的には、仮処分命令が発令された場合、保全執行を行うまでもなく、プロバイダ等は任意に削除してくれるケースが多いです。

3 書き込んだ人を特定する

インターネット上に掲載された投稿に権利侵害があることが認められた場合、投稿者の氏名等の情報開示を受けることができます(プロバイダ責任制限法)。記事掲載者の特定方法は以下のとおりです。

①サイト管理者等に対し、侵害情報を投稿した際に用いられたIPアドレス及びポート番号や投稿した時刻(タイムスタンプ)の開示を求め、それらの発信者情報の開示を受ける。
この手続は、ガイドラインに則した開示請求(裁判外の請求)と発信者情報開示の仮処分命令の申立て(裁判上の請求)の2通りの方法があります。

②IPアドレスを割り当てられている経由プロバイダに対して、侵害情報が投稿された時刻に当該IPアドレス及びポート番号を使用していたプロバイダ利用者(発信者)の氏名等の情報の開示を求め、それらの発信者情報の開示を受ける。

この手続は、ガイドラインに則した請求(裁判外の請求)と通常の民事訴訟の提起(裁判上の請求)の2通りの方法があります。

以上の手続を経て、プロバイダから氏名や連絡先等の発信者情報が開示されることにより、ようやく、投稿者の特定が可能になります。

4 投稿した人に対して損害賠償を請求する

侵害情報により権利を侵害された被害者は、加害者である発信者に対して不法行為等に基づき損害賠償請求を行うことができます。また、相手が支払に応じない場合は、民事訴訟を提起することができます。
もっとも、損害賠償請求を行うためには、相手方となる発信者を特定する必要があります。

5 投稿した人を刑事告訴する

記事や投稿の内容が名誉棄損罪や業務妨害罪に該当する場合、発信者に対する刑事処罰を求めて、捜査機関に対して刑事告訴することができます。

 

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