約80万円の負債について消滅時効の援用を行なった事例

事案の概要

Aさんは、7年以上前から高齢の母Bさんと同居し介護にあたっておりました。
ある日、母Bさん宛に約80万円を請求する内容の督促状が届きました。
差出人は債権回収会社X社であり、請求内容は信販会社Y社から譲り受けた債権についてのものでした。
同居して以降BさんはY社のカードの利用も返済もしていないと知っていたAさんは、本件請求は時効が成立しているのではと考え、母Bさんと一緒に当事務所に来訪されました。

解決までの流れ

担当弁護士が速やかに債権回収会社X社に受任通知を送付し、請求内容を確認したところ、原債権(Y社の取引)は最終取引日から8年近く経過していること、過去に訴訟等の法的措置は取られていないことが確認できました。
担当弁護士は速やかにX社に対し「消滅時効の援用」を通知し、約80万円の負債を消滅させることに成功しました。

弁護士からのコメント

債権回収会社から督促状が届くことがありますが、すでに時効が成立しているものも少なくありません。一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600
▲

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。