遺産を独り占めしようとする他の相続人に対し、早期に自己取得分を取り戻すことができた事例

 事案の概要

Aさんは、Aさんのお母様がお亡くなりになり、Aさんの妹であるBさんと二人で、Aさんのお母様の遺産を相続することになりました。
その後、AさんとBさんは、当事者同士で遺産分割協議を行ったところ、無事協議がまとまったのですが、Bさんは、Aさんが取得した遺産(約1300万円)を、分割協議が成立したにもかかわらず、Aさんに引き渡さず、自己のものとして返還を拒んでいました。
このような事態に困ったAさんは、Bさんから自己の取得分を取り戻してほしいとの思いから、弊所に御相談へ来られました。

 解決までの流れ

Aさんから御依頼を受けた翌日に、弊所の弁護士らがAさんの代理人となったこと、およびAさん取得分の遺産をすぐに返還してほしいと記載した請求書をBさん宛てに発送したところ、Bさんはその4日後、あれだけ返還を拒んでいたAさん取得分の遺産を全てAさんに返還すると述べた上で、上記請求書の到達から約10日後、AさんにAさん取得分の遺産全額を返還しました。

 コメント

Aさんは、弊所に依頼することで、代理人弁護士名義の書面をBさんに送付することが可能となり、弁護士が介入したことで御自身のお力だけでは取り戻すことができなかったお母様の遺産を取り戻すことができました。
弁護士が介入し、早期に動くことで、御依頼からわずか10日程で解決にまで至りましたので、Aさんは大変満足した様子でした。

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