他の相続人を説得し、不動産売却代金の半分を相続することができた事例

事案の概要

Aさんの母親のXさんが亡くなり、兄のBさんと遺産分割協議をしていました。

Xさんの相続人は、AさんとBさんの2人だけです。Xさんの遺産は、Xさんが生前に居住していた有料老人ホーム(800万円相当)だけでした。Xさんは遺言書を残さなかったので、AさんとBさんは遺産分割のことを兄弟で話し合うことになりました。しかし、兄のBさんは「俺が長男だから俺が相続する。」と主張し、勝手に相続登記をしようとしてしまいました。Aさんは、Bさんとの遺産分割協議に耐えかねて、当事務所に相談にきました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士が事情を聞くと、Aさんは、「確かに、兄には母の面倒を見てもらって世話になった部分もあります。しかし、私を締め出して母の財産を独り占めしようとしているのは、納得できません。」と話してくれました。

弁護士は、Aさんの代理人としてBさんに内容証明郵便を送付し、Bさんとの交渉を開始しました。弁護士は、Bさんに法定相続分について説明し、話し合いでの解決が難しい場合は調停という手続きを利用することになる旨を伝えました。

するとBさんは、「兄弟で分けなければいけないことは分かった。しかし、老人ホームをどうやって分けたらいいのか分からない。自分がもらってもAさんに出せるお金はない。」と回答しました。

そこで弁護士は、老人ホームについて、地元の不動産会社に見積を出してもらい、不動産価値を査定することとしました。Bさんは、当初、不動産を売却することに抵抗を示していました。しかし、不動産が800万円で売却することができるとわかると、対価を支払って自分名義にする余力がないと分かり諦めたようでした。最終的には、売却資金から経費などを差し引いた640万円を半分にして320万円ずつ分けるということで合意できました。

コメント

Aさんは、当事務所に交渉を依頼したことによって320万円を獲得することができました。また、弁護士に交渉を任せたことによって、Aさんは、自身で交渉を行うストレスを感じることなく協議を進めることができ、調停を利用することなく、早期に解決することができました。遺産分割では、当事者間で紛糾していたケースであっても、弁護士が介入すればスムーズに遺産分割協議を成立させることができる場合があります。

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