夫が自宅を建築した際に親から受けた資金援助額相当分が,特有財産と認められた事例
事案の概要
Y女は,夫であるXさんに対して離婚訴訟を提起し,Xさん名義の自宅建物の財産分与を請求しました。ところで,Xさんはこの自宅建築時に親から資金援助を受けていました。そこで,Xさんから依頼を受けた当事務所は,①Xさんが受けた援助は,親からの借入れであるから,財産分与額の算定において,親からの借入額を負債に計上すべきである,➁それが認められないとしても,親からの援助部分は特有財産であるから,分与対象から除外すべきである,と主張しました。
解決までの流れ
裁判所は,親から資金援助を受けたことは認めましたが,これを借入れとは認めませんでした。その結果,援助額相当分は特有財産とされ,特有財産相当額を分与対象から除外することが認められました。
コメント
親からの援助を受けてマンションを購入したり,建築資金に充てたりすることは,珍しいことではありません。
これが借入れであると認められれば,夫婦の共有に属する負債の一つになり得ます。しかし,借入れであることの証明は困難で,借用証だけでは足りず,返済方法の約定や,返済の事実など,事業者と行う金銭消費貸借契約と同等の厳格さが要求されます。
これに対して,資金援助を受けたこと自体は比較的容易に証明できます。それによって援助額相当分は特有財産であると認められ,その限りで,夫婦共有財産の額を減少させることができました。