14級の後遺障害が認定され主夫休損として休業損害を獲得した事例

事案の概要

Aさんは赤信号で停車中、後方から車に追突されてしまいました。この事故で、Aさんは頸椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫傷、頭痛と診断され、治療を余儀なくされました。Aさんは、ケガの影響でしばらく会社を休業しており、経済的に不安を覚えていましたが、加害者の損保会社の担当者のまくしたてる口調に苦痛を感じ、対応に苦慮していました。今後どう対応すればよいか分からなくなったAさんは、弁護士に損保会社との交渉窓口になってもらおうと考え、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、弁護士が代わりに交渉を行うことで、Aさんの精神的負担を軽減させることができると説明しました。また、将来残ってしまう痛みについては、後遺障害等級の認定申請を行い、後遺障害が認められた場合は後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できることを説明すると、Aさんは安心して日常生活を送れることに安心しました。

事故から約1年が経過した頃、Aさんは症状固定を迎えましたが、首と腰に痛みが残ってしまいました。弁護士は後遺障害等級の認定申請を行い、首と腰の痛みについて14級が認定されました。また、兼業主夫であるAさんの休業損害を算定するに当たり、給与所得者としてよりも、主夫として日額を計算した方が高額でしたので、賃金センサスを参考に主夫の休業損害を算定して損保会社に請求しました。

損保会社は当初、休業損害についてこちらの請求の4分の1程度の低い金額を提示してきましたが、弁護士が後遺障害の認定結果と算定した休業損害額を保険会社に提示し、粘り強く交渉した結果、休業損害だけで60万円以上も増額させることができました。そして、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料はともに裁判所基準の9割が認められ、最終的にAさんは約360万円を受け取ることができました。

コメント

今回のように、怪我の痛みを抱え、この先の生活の不安を抱えたまま、一人で対応してしまうと、大きな精神的負担を強いられるおそれがあります。弁護士にご依頼いただければ、後遺障害の認定に向けて治療中からサポートを行い、依頼者の方に代わって適正な賠償金を獲得できるように損保会社と交渉を行います。当事務所は交通事故の解決実績が豊富にございますので、お気軽にご相談ください。

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