交通事故被害者の怪我が軽微であるとして保険会社が休業損害の発生を争った事例

事案の概要

Aさんは、駐車場で駐車していたところ、Aさんの正面に駐車していたBさんの車がバックし、Aさんの車に衝突する事故に遭い、頚椎捻挫の傷害を負いました。事故後、Aさんは5か月間通院を続けて、症状固定になりました。そこで、Aさんは、Bさんの保険会社(C保険会社)との示談交渉を弊所に依頼しました。

解決までの流れ

Aさんの治療費は、既にC保険会社が全て支払っていたため、示談交渉では、主に休業損害が争点になりました。

C保険会社は、Aさんの怪我の程度が重くなかったことから、休業した日(実通院日数)の半分しか休業損害を認めることはできないと主張しました。

そこで、弊所の弁護士は、Aさんから治療経過等を細かく聴き取り、診断書や診療報酬明細書の内容を精査した上で、Aさんが仕事を休んで通院を続けざるを得なかったことを主張しました。

その後、交渉を続けた結果、C保険会社もAさんの状況を理解し、実通院日数の約8割分の休業損害を認める内容で、和解が成立しました。

コメント

交通事故による怪我の程度が比較的軽く、損害額がそれほど高くない場合でも、本事案のように保険会社が損害額を争うことや損害額を低く提示することは少なくありません。そのような場合に、適切な賠償額を得られるようにするために弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

ご加入の自動車保険に付帯している弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を実質的に支出することなく、弁護士に交渉を依頼することができます。交通事故の被害者で保険会社との示談が不安という方は一度、弁護士にご相談ください。

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