貞操権侵害に基づく損害150万円を賠償させ、交際を解消した事例

事案の概要

Mさんは、婚活サイトで知り合ったF氏と、結婚を前提に交際を始めました。F氏は自分は独身であると言い、どうせ結婚するからとMさんに関係を求め、Mさんはこれに応じました。交際を始めて間もなくMさんの妊娠が分かり、MさんはF氏にこれを打ち明けました。すると、F氏は、実は既婚者であったことを白状し、代理人弁護士を通じ、堕胎費用は折半にする、交際は解消したいと申し入れてきました。

Mさんは、F氏のこのような無責任な申入れには納得できないと、示談交渉を当事務所に委任されました。

解決までの流れ

当事務所では、F氏代理人に対して、独身であると偽って、結婚を餌にMさんを誘惑し、しかも妊娠させたF氏の責任は重大であると指摘し、謝罪と、堕胎費用を含む損害の賠償を求めました。

Mさんの請求額とF氏が提示した解決金額との間に大きなギャップがあり、交渉は難航しました。しかし、当事務所が交際の経緯を詳しく説明し、Mさんには何ら落ち度がないのに対し、すべての責任はF氏にあることを指摘すると、F氏代理人も、自己弁護に終始するF氏を説得する側に回り、他方、Mさんも譲歩した結果、関係の解消、F氏のMさんに対する謝罪、解決金150万円の支払を内容とする和解が成立しました。

コメント

解決金額150万円はいわゆる相場よりも高額です。当事務所がF氏代理人に、Mさんには全く落ち度がなく、全面的にF氏に責任があることを認めさせたことから、このような解決に至りました。

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