離婚請求訴訟の原告が求めた親権が認められなかった事案

事案の概要

Aさん(夫)とNさん(妻)は夫婦仲が悪化し、暴言・暴力を伴った喧嘩が絶えなくなり、別居するに至りました。Aさんは、離婚を求める調停を経て離婚訴訟を提起しました。その中で、Nさんが親権者として不適格であるとして、Nさんが監護養育している子(幼児)に対する親権を請求しました。

解決までの流れ

当事務所は、Nさんに対して、家庭裁判所調査官による調査に向けた準備を進めてもらいました。子を取り巻く生活・居住・教育・医療環境、監護(者)態勢、経済力、自身の心身の健康、監護能力など考慮される事項を点検してもらいました。また、自分がどのように子に接しているか、子が毎日をどのように過ごしているか、将来に向けてどのように育てていくかについて考えを詳細にまとめてもらいました。

この後に調査が実施され、調査報告が作成されましたが、Nさんの監護養育に対する否定的意見はありませんでした。

事件は和解で終了しましたが、AさんがNさんの親権を争うことはありませんでした。

コメント

親権者指定が争われる場合には家庭裁判所調査官の調査が行われます。調査では、家庭訪問、面接、幼稚園・学校への問合せなどが行われます。子の監護養育者として自分が適格であることを示せるよう準備しておくことが有益です。

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