不貞相手から慰謝料100万円を獲得し、求償権を放棄させた事例

事案の概要

Aさんは、たまたま夫の携帯電話を見たところ、見知らぬ女性とのLINEの内容から夫が不倫していたことがわかりました。Aさんは不倫の証拠を掴むため探偵を雇い、夫が女性の自宅に宿泊している姿を撮影することに成功しました。Aさんは夫との離婚は考えていないものの、不倫相手のことを許せないと怒りを感じたAさんは、慰謝料を請求したいと思い、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

弁護士はさっそく不倫相手に連絡を取って、「今回の不倫でAさんは大きなショックを受けた。責任を取るべき。」と慰謝料を請求しました。すると、不倫相手は不倫の事実を否定しましたが、夫が不倫相手の自宅に出入りしている写真があることを示すと、慰謝料を支払うと素直に従う姿勢を見せました。その後、弁護士は、強気の姿勢で交渉を有利に進めて、不倫相手が慰謝料100万円をAさんに支払うこと、そして、Aさんの夫への求償権を放棄することを約束させる一文を盛り込んだ合意書を取り交わすことができました。

コメント

今回のように不貞発覚後も配偶者とは離婚せず、不倫相手だけに慰謝料を請求したいと考えている方は多くいらっしゃいます。弁護士にご依頼いただければ、慰謝料請求はもちろん、不倫相手が配偶者への求償権を放棄するなどの取り決めを行うこともできます。不貞慰謝料請求で検討すべきことは慰謝料の金額だけではありませんので、専門家である弁護士の助言を受けることをお勧めします。まずは当事務所までご相談ください。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。