企業である依頼者が、未払残業代の請求を受けた労働審判において、請求金額を半分以下に減額できた事例

事案の概要

X社は、従業員として雇用していたYさんが仕事をサボりがちだったため、適当と判断した労働時間分について残業代を支払っていました。

ところが、YさんがX社を退職後、X社に対する労働審判を申し立て、サボっていた分の残業代を請求してきたことから、X社の担当者が当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

X社は、従業員が作成する勤務簿でしか従業員の労働時間を把握していませんでした。X社の担当者によれば、Yさんは、この点を悪用し、常習的にサボっていた時間分も勤務簿に記載していたようでした。

当事務所の弁護士は、X社から、勤務簿以外の、Yさんの労働時間を推認する資料(タコグラフ等)の提供を求め、これらの資料を精査した上で、適正な労働時間の算出を行いました。

そして、労働審判において、弁護士は、上記資料を示した上で、Yさんが主張する労働時間は適切ではなく、X社が算出した労働時間こそが適切である旨の主張を展開しました。その甲斐あり、労働審判官からは、Yさんの労働時間について、Yさんが全ての部分についてサボっていた、とは認定できないものの、仕事をサボっていた疑いや、勤務簿において勤務時間を水増しして記載している疑いがあるとの心証を開示し、請求金額の大幅な減額をYさん側に持ちかけました。

Yさん側は渋々ながらこれに応じたため、X社はYさんから請求を受けた金額から半額以上減額した金額をYさんに支払うことで解決を図ることができました。

コメント

残業代の未払請求を受けた企業において、代理人を付けずに対応することも可能ですが、法律上適正な労働時間の算出や、その算出のために必要な資料の収集について、弁護士のアドバイスが非常に有益になります。

また、労働審判においても、代理人を付ける方が、有利に労働審判を進めることができますし、会社にとっては時間や費用の節約にもなります。

X社は、当事務所の弁護士を活用することで、満足の行く結果を得ることができました。

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