不貞行為をした元配偶者とその相手が、慰謝料合計100万円を支払って和解した事例
事案の概要
Tさんの妻であるKさんは、Kさんが勤める会社の懇親会で仲良くなった同僚のYさんと不貞行為をしてしまいました。1回限りのことでしたがTさんに発覚し、Tさんは家を出て別居し、さらには離婚するに至りました。Tさんは、代理人を立てて、KさんとYさんに対して合計300万円の慰謝料を請求する調停を申し立てました。Kさんは、この問題を円満に解決したいと当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所は、不貞行為は一度限りであること、Yさんとは交際していないこと、Tさんは夜遊びを繰り返していたこと、家庭が不和であったこと、300万円は高額に失することを主張して、慰謝料の減額を求めました。Tさんの代理人もこちらの主張をある程度は認めてくれました。
結局、KさんとYさんが50万円ずつ合計100万円の解決金を支払うこと、お互いに事件の内容を口外しないこと、誹謗中傷しないことを合意して、調停外の和解で事件は解決しました。
コメント
本件では、不貞行為がきっかけで離婚に至ったという点は慰謝料の増額要因になりますが、回数は1回だけ、期間はその一夜だけという軽微なものでした。慰謝料合計100万円、一人当たり50万円という金額は、3人全員にとって納得のいくものであったと考えられます。