離婚後に公正証書による年金分割の合意をした事例

事案の概要

Yさん(妻)とKさん(夫)は協議離婚をすることになりました。このとき、子の親権者をYさんにすることは合意し、離婚届を提出しましたが、養育費や財産分与、年金分割については合意が成立しませんでした。Yさんは、離婚成立から6か月間、Kさんと話合いを続けましたが、とうとう自力で交渉することを諦め、これらの問題の解決を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

当事務所は、Kさんとの間で交渉を進め、養育費と財産分与については、順次合意に至りましたが、Kさんはどういうわけか年金分割には非協力的でした。当事務所は、協力してくれなければ調停を申し立てることになる、一度だけ公証役場へ来てくれればよいからとKさんを説得しました。Kさんは説得を受け入れ、年金分割の按分割合を0.5とする公正証書の作成に応じました。Yさんは、その公正証書に基づいて、単独で年金分割の手続きをとりました。

コメント

夫婦が離婚する場合、年金分割の按分割合を定めるのが通例ですが、元の夫婦二人そろって手続することが原則です。公正証書は、裁判と同様に、単独で年金分割手続きができる方法の一つです。

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