フランチャイジーに対して、信頼関係の喪失を理由にフランチャイズ契約を解除した事例

事案の概要

A社(フランチャイザー)はT氏(フランチャイジー)との間で脱毛サロンのフランチャイズ契約を締結し、脱毛機器や、操作マニュアル、営業マニュアル等一式を送りました。しかし、A社が脱毛機器の販売代金を請求すると、T氏はレンタルであると主張し、支払を拒否し、A社の契約違反であるとして加盟金の返還を請求してきました。T氏の請求があまりにも執拗であったため、A社は困り果てて当事務所を訪問されました。

解決までの流れ

当事務所は、T氏に対して、レンタルではなく購入であったことを裏付ける証拠を提示して、説得を試みました。しかし、Tさんの執拗な請求は止まりませんでした。

契約書には「信頼関係の喪失」が解除事由の1つとして規定されていました。当事務所は、説得を諦め、「信頼関係の喪失」を理由にT氏とのフランチャイズ契約を解除し、脱毛機器の返還を請求し、約定により加盟金は返還しないことを告知しました。

この状況がしばらく続きましたが、T氏はようやく加盟金の返還を諦め、A社も脱毛機器の返還を諦め、事態は収束しました。

コメント

フランチャイズ契約は、特約店契約の一類型ですが、単なる仕入販売に止まらず、フランチャイザーが商標やマークの使用許諾、販売ノウハウの提供、経営支援などを行い、フランチャイジーがロイヤリティを支払うという継続的な取引形態です。

この意味で、相互の信頼関係の構築・維持が契約関係の存続に不可欠です。信頼関係が失われてしまった場合には、契約を終了せざるを得ません。

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