スタジオ建設後に判明した漏水に関して、施工業者から修補に代わる損害賠償が支払われた事例

事案の概要

C社は、A社に発注してスタジオを建設しました。ところが数か月後、まとまった雨が降った時に雨漏りが判明しました。スタジオ内にあった音響機器や映像機器にも被害が出ました。A社は補修工事を試みましたが、漏水は収まりませんでした。このままではスタジオとして運営ができません。

C社は、今後の対応について、当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所は、C社に、漏水に関して他社に補修工事を依頼し、その代金相当額をA社に損害賠償請求することを提案しました。その上で、A社と交渉した結果、次のような和解がまとまりました。

1 A社は、和解成立までに生じた機器の修理代、営業損害などを賠償する。
2 A社は、他社に漏水補修をさせた場合の工事代金、和解成立後、補修完了までに発生する営業損害額等を賠償する。
3 2の賠償額を固定額で350万円とし、和解成立後、直ちに支払う。ただし、実損害額との清算はしない。

こうしてC社は、賠償金を得て、他社に漏水補修工事を発注しました。漏水は収まり、営業損害も少額で済みました。その額は、Aから得た賠償額を下回り、1の賠償額と合わせて、被害額を全額回収することができました。

コメント

この事案で、2の補修工事代金の賠償は、旧民法では「修補に代わる損害の賠償」といわれていたものです。新民法ではこの言葉はなくなっていますが、このような内容の賠償を請求できることに変わりはありません。

なお、C社は賠償責任保険に入っていたので、当方の請求に沿う賠償額が保険会社から支払われました。

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