競合品取扱禁止特約に違反した販売店に対し、販売店契約を解除し、商号・ブランド名の続用を中止させた事例

事案の概要

キャンピングカーの製造販売を営むV社は、ディーラーであるA社との間で、競合品の取扱い禁止を含む専属的販売店契約を結んで、取引を行っていました。A社の商号には、一部にV社の商号が含まれていました。

ところが、A社は、V社のブランド名を用いて、自社製品の販売を始めました。これを知ったV社は、取引関係の打切りも含めて、A社に対し、V社ブランド名の使用を止めさせることを当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

当事務所は、A社に対し、競合品取扱い禁止特約違反を理由に販売店契約を解除して取引の打切りを宣言し、使用許諾の失効及び不正競争防止法違反を理由に商号やブランド名の使用中止を要求しました。次いで、A社の取引先に対し、V社製品に関係するA社との取引関係を、V社の直営店が引き継ぐことを通知しました。

間もなくA社は、ホームページ上で、V社製品の取扱終了、商号・ブランド名の変更を公表しました。

コメント

競合品取扱い禁止特約のある販売店契約は、専売店契約と呼ばれます。専売店は、供給者の商品しか扱えないので、供給者から見ると販売の拡充につながります。しかし、専売店から見ると、競合品を幅広く取り扱うことができないので、不満が生じることがあります。

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