不当利得返還義務を相続した相続人が、債権者に対し少額の解決金を支払って和解した事例
事案の概要
Aさんはある日突然亡父Sさんの財産を相続することになりました。AさんはSさん夫婦の娘でしたが、Aさんが幼いうちに夫婦は離婚。Aさんは母親に引き取られました。Aさんは、Sさんと会ったことはおろか、存在さえ知りませんでした。相続財産は、現金や株式で約3000万円でした。その中にはSさんが大株主であったJ社株式が含まれていました。ところが、それからしばらくして、清算中であったJ社から8000万円の不当利得の返還を請求されました。SさんはJ社の元オーナー経営者で、J社清算人によると、J社からSさんに巨額のお金が流出していたというのです。途方に暮れたAさんは当事務所を訪問されました。
解決までの流れ
当事務所では、J社清算人と交渉し、Aさんは、J社に対して1800万円を支払うこと、J社株主として清算手続きに協力すること、残余財産分配請求権を放棄すること、という条件で和解を成立させることができました。
コメント
J社は清算手続き中であったことから、紛争を長期化させ、清算の遅延を招くことはこと避けたいところでした。これが和解の契機になりました。自分のあずかり知らないことで破産の危機に追い込まれたAさんはこの和解で救われました。