受遺者を3人、予備的受遺者を5人とする遺言及び予備的遺言の事例

事案の概要

Aさんには配偶者Bさん、長男Cさん、二男Dさんがいます。
また、Cさんには3人の子ども(Aさんからみて孫)がいます。
Aさんは自分が所有する不動産と金融資産について遺言するために、遺言書の作成を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

Aさんの希望は不動産をBさんとCさんに2分の1ずつ相続させ、金融資産をBさんに4分の2、CさんとDさんに4分の1ずつを相続させるというものでした。
当事務所はAさんからさらに詳しく意向を聴取し、Aさんは、①受遺者BさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Bさんに相続させるとした不動産の2分の1を全部Cさんに、金融資産の4分の2をCさんとDさんに4分の1ずつ相続させるという第1の予備的遺言をしました。
②次に、受遺者CさんがAさんより先に死亡し又は同時死亡したときは、Cさんに相続させるとした不動産の2分の1を、Dさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ、金融資産4分の1をDさんに2分の1、Cさんの子に6分の1ずつ相続させるという第2の予備的遺言をしました。
このほかに祭祀承継者をCさんに、遺言執行者をCさんとDさんに指定しました。
当事務所はこの内容で遺言書をまとめ、公証人に伝え、Aさんは遺言公正証書を作成しました。

コメント

受遺者が遺言者より先に死亡し又は同時死亡した場合に備えて予備的遺言をしておくことは有益です。
その際、遺言者の意思を十分に聴取することが必要です。

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