不貞慰謝料80万円を獲得した事例

事案の概要

Xさんは、夫のAさんとYさんが不貞関係にあることを知りました。そこで、Xさんは、Yさんに対して、慰謝料を請求するため、弊所にご依頼されました。

解決までの流れ

弊所の弁護士は、Yさんに対して、慰謝料を請求したところ、Yさんは弁護士を付け、XさんとAさんの婚姻関係は破綻していたため慰謝料を支払う義務はないと反論してきました。

その後、Yさんに対して、訴訟を提起しましたが、訴訟でもYさんは、慰謝料を支払う義務はないと主張しました。弊所の弁護士は、婚姻関係が破綻していないことをAさんにも協力してもらうなどして主張立証したところ、裁判所はYさんには慰謝料を支払う義務があるとの心証を開示しました。

その後、Yさんが80万円の慰謝料を支払うことで和解成立となりました。

コメント

不貞相手へ慰謝料請求をすることは法的に認められます。しかし、不貞相手に慰謝料を支払わせるためには、交渉や場合によっては訴訟をしなければなりません。その心理的負担や労力は大きいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。