姉妹のうち、次女についてのみ面会交流が認められた事例

事案の概要

Aさんの夫Bさんは酒癖が悪く、家の中でも暴れたり汚物まみれになったりしていました。当時12歳だった長女は、Bさんに嫌悪感を抱くようになり、一緒に暮らすことが著しく苦痛になりました。Aさんは、このままでは子供たちが心に傷を負ってしまうと、Bさんと協議離婚し、子供二人を引き取りました。

Bさんが子供たちとの面会交流を求めたのに対してAさんが拒否し続けたことから、離婚から1年後、Bさんは面会交流調停を申し立てました。

解決までの流れ

調停ではAさんが面会交流を強く拒絶したので不成立となり、事件は審判に移行しました。手続中に、家裁調査官の両親及び子供たちに対する調査が行われました。長女(14歳)については、Bさんに会うことが心理的な負担であり、面会交流を拒否しているとの報告が出されました。次女(7歳)に対する調査は、Aさんの意向で実施されませんでした。

審判では、①Aさんは、長女が自発的に面会交流することを妨げてはならない、②次女については、長女のような心理的抵抗がなく、父から直接に関心や愛情を受けることは健全な成長につながるとして、Aさんは2か月に1回、次女をBさんと面会交流させなければならない、との判断が示されました。

コメント

長女に関する①については、Aさんに面会交流させる義務はないとしたもので、実質的には申立の棄却です。次女に関する②については、一方で、長女のような心理的抵抗はないが、他方で積極的な面会交流は姉妹の関係を損なう恐れがあることに鑑み、面会交流を2か月に1回に留めたと推測されます。

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