妻が居住する自宅の住宅ローンを別居中の夫が負担している場合に、夫のローン負担を考慮して婚姻費用分担額を算定した事例

事案の概要

Aさんは夫であるBさんと別居しており、Bさん名義の自宅マンションに居住していましたが、その住宅ローンはBさんが全額負担していました。
Aさんから婚姻費用分担請求の依頼を受けた当事務所は、Bさんの給与収入に応じた婚姻費用を請求しました。
これに対してBさんは、住宅ローンを控除すべきであると減額を主張しました。
Aさんは調停を申立てました。

解決までの流れ

調停においてBさんは、Bさんの総収入からローン返済額を控除した残額に基づいて婚姻費用分担額を算定すべきであると主張しました。これに対してAさんは、ローン返済額はBさんの資産形成のコストであるから、婚姻費用の算定において考慮すべきではないと反論しました。

結局、Bさんのローン返済額のうち標準的な住居費を超える分を、総収入から控除した残額を収入として婚姻費用を算出する調停が成立しました。

コメント

Aさんは住居費の支払を免れている一方、Bさんは二人分の住居費を負担していることになります。そこで、分担額の算定に当たっては、公平上、ローン返済額を考慮に入れることが適切です。しかし、ローン返済額全額を収入から控除することは、上記のとおり、適切ではありません。

この調停では、ローン返済額がBさんの標準的な住居費を超える限度で総収入から控除することを認め、解決しました。

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