貞操権侵害その他に基づく慰謝料として250万円を賠償した事例

事案の概要

Aさんは既婚者でしたが、そのことを秘してマッチングアプリに登録し、そこで知り合った独身のBさんと交際を始めました。
交際期間は6か月に及びました。
Bさんは、Aさんの煮え切らない態度に疑問を感じてAさんを問い詰め、Aさんは自分が既婚者であることを認めました。
ところが、その後もAさんとBさんは関係を解消せず、Aさんが別れ話を切り出す、Bさんは拒絶する、男女関係を持つ、の繰り返しでした。

Aさんは、Bさんとの関係を清算するための示談交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所からBさんに対して示談交渉を申し入れたところ、Bさんの代理人弁護士から慰謝料300万円を請求する書面が届きました。

解決までの流れ

当事務所は、Bさんの代理人に対して、相応の慰謝料を払う意思があることを伝え、100万円の支払を提示しました。
しかし、Bさんの代理人の了解は得られず、請求額を全額払わなければ示談はできないと思われました。
その後の交渉で、50万円の減額ならば示談に応じると言われ、AさんのBさんに対する謝罪と、慰謝料250万円の支払を内容とする和解が成立しました。

コメント

解決金額250万円はかなりの高額です。
ただ、本件は、貞操権侵害というより、男女関係の清算という色彩が濃く、手切れ金として考えれば妥当な金額といえるでしょう。

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