依頼者が債務名義を取得し、動産執行をしたところ、相手方から一部の返済を受けることができた事例
事案の概要
Aさんは、Bさんに対して数百万円を貸し付けましたが、Bさんは1円も返さないどころか音信不通となりました。
困ったAさんが当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所の弁護士は、AさんがBさんに数百万円を貸し付けた証拠がある一方で、Bさんが支払の意思を示していないことから、交渉して回収するのは現実的ではないと判断し、すぐに訴訟を提起しました。
Bさんは、案の定、訴状すら受領しませんでしたが、Aさんは、付郵便送達を経て欠席判決を獲得することができました。
その後、判決を基に動産執行を行った結果、Bさんは、自宅に執行官が来た状況に驚き、Aさんに対する返済を開始することになりました。
コメント
強制執行は、強制的に債権を回収する手段ですが、相手方に資力がなければ徒労に終わります。
しかし、支払をしない債務者に対しては、債権者が回収への本気度を示すことが重要な意味を持つ場合もあります。
そのような時、強制執行は債権者の本気度を示す一つの手段になります。
Aさんは、当事務所に依頼することで、満足する結果を得ることができました。