夫の死後、夫の不貞行為を知った妻が、不貞行為の相手方女性に対し、慰謝料を請求した事例

事案の概要

Aさんの夫であるBさんは、糖尿病がもとで亡くなりました。
その1年後、Aさんは、Bさんの遺品を整理していた、Bさんが生前にCさんと不貞の関係にあったことを知りました。
Aさんは、Cさんに対して、慰謝料を請求する訴えを起こしました。

解決までの流れ

Cさんは、訴訟の当初から不貞の事実を認め、和解による解決を希望していました。
裁判所の勧めもあり、Aさんは、謝罪と解決金支払を内容とする和解に応じ、事件は解決しました。

コメント

Aさんの請求の原因は、慰謝料ではありません。求償権です。その法律構成を説明します。
この事案では、Bさんも加害者であり、BさんとCさんは不真正連帯債務を負う関係にあります。
そして、不真正連帯債務者の一人(Bさん)について被害者=債権者(Aさん)との間に混同が生じています。
この場合、民法は、混同が絶対的効力事由であることを定めており、AさんはBさんから慰謝料の支払いを受けたことになります。
その結果、Aさんの慰謝料請求権は消滅します。残るのは、みなし弁済したBさんがCさんに対して有する求償権です。
Aさんはこの求償権を相続しました。Aさんは、Cさんに対する訴えで、この求償権を行使していたことになります。

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