婚姻関係破綻の有無が争点となった不貞慰謝料請求事件で120万円の慰謝料を獲得した事例

事案の概要

Aさんは夫と別居をしていましたが、お互い自宅を行き来するなどして夫婦として日常生活を送っていました。
ある日、Aさんは夫の挙動に不信を抱き、夫のスマートフォンを覗き見したところ、他の女性と旅行に行っている事実が判明しました。
Aさんは夫との離婚は考えていないものの、不倫相手のことを許せないと怒りを感じたため、慰謝料を請求することにして、当事務所にご相談くださいました。

解決までの流れ

弁護士は早速、不倫相手の女性に内容証明郵便を送り、慰謝料を請求しました。
すると、不倫相手は弁護士を立てて、婚姻関係の破綻を理由に慰謝料の支払を拒否してきました。
不倫相手はAさんと夫が別居しており、Aさんと夫が別居時に離婚を前提として別居を開始する旨の合意書を交わしていたことを理由に、夫婦としての実態は存在しないと主張してきました。
Aさんの弁護士は、Aさんから夫婦関係について詳細に聴取し、形式的に別居の事実や別居合意書があったとしても、実態として夫婦間の性生活やお互いの家の行き来があること、夫婦で旅行に行くなど良好な関係であること等を主張し、その証拠を開示しました。
何度か交渉を重ねた結果、最終的に不倫相手はAさんに謝罪し、慰謝料120万円を支払う内容の合意書を取り交わすことができました。

コメント

不貞慰謝料請求事件では婚姻関係破綻が争点になるケースがあります。
今回のように別居をしている場合、婚姻関係破綻が認められてしまう可能性があります。
そのような場合でも、夫婦としての実態を丁寧に主張立証することで、慰謝料の請求が可能になります。
婚姻関係破綻は難解な争点ですので、婚姻関係破綻で疑問をお持ちの方は、専門家である弁護士の助言を受けることをお勧めします。まずは当事務所までご相談ください。

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