日本人の妻とアメリカ人の夫が離婚した事例

事案の概要

A子さんは、アメリカ国籍の夫B氏(東京在住)と別居しており、B氏から離婚を請求されていました。A子さんとB氏との間には未成年の子Cがおり、A子さんが養育しています。

A子さんは、離婚はやむを得ないが、アメリカ人と離婚する場合に、離婚の手続はどうなるか、慰謝料はどうなるか、子の親権者は誰になるか、養育費は請求できるかなど、分からないことが多いので当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

渉外離婚では、まず準拠法の決定が必要です。検討の結果、離婚の準拠法に関しても、親子関係の準拠法に関しても、日本法が適用されることが分かりました。養育費(扶養義務)に関しても日本法が適用されます。

以上を踏まえて、協議離婚の公正証書を作成することとし、その中で、B氏がA子さんに慰謝料を支払うこと、親権者をA子さんとすること、B氏から子Cへの養育費支払のほか、B氏は子Cの嫡出性を争わないこと、B氏は強制執行を認諾することを合意しました。

コメント

強制執行認諾文言があるので、養育費の支払に関しては、公正証書が債務名義になります。しかし、B氏が日本国外に転居した場合に、その外国で公正証書が債務名義になり得るかについては、否定されるであろうと考えられます。

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