名ばかり管理職の残業代請求

一般に「店長」などに昇格すると、それまでもらえていた「残業代」を払ってもらえなくなることがあります。

しかし、実際には、店長や課長、マネージャーなどの肩書きがついた場合にも、「名ばかり管理職」であれば残業代を請求することができます。

今回は、名ばかり管理職とは何か、その場合の残業代請求方法について、解説します。

管理職

1.名ばかり管理職問題とは

1-1.昇格すると、突然残業代を支払ってもらえなくなる

「残業」をすると、当然「残業代」を支払ってもらえるものです。

残業とは、一般的に労働基準法が定める法定労働時間を超えて働いた分の給料を意味します。

労働基準法は、労働者が働いても良いとする労働時間の基準を定めています。その基準の労働時間を「法定労働時間」と言いますが、一般的なケースでは「1日8時間、1週間40時間」と規定されています。

これを超えて働かせることも可能ですが、その場合には、雇用者は労働者に対し、超過時間に応じた給料と割増賃金を支払う必要があります。

ところが、労働者が「課長」や「店長」「マネージャー」などに昇格して肩書きがつくと、会社が突然残業代を支払わなくなるケースがあります。

たとえば飲食店などで「店長」になったとたんに残業代をもらえなくなり、平社員のときに比べて仕事が忙しくなったにもかかわらず給料が減った、ということなども数多く発生しています。

1-2.管理監督者には残業代が支払われない

このようなとき、勤務先は「『管理監督者』になったので、残業代を支払う義務がなくなった」と主張してくるケースが多いです。

確かに労働基準法は「管理監督者」には割増賃金の適用がないと規定しています。

管理監督者の場合、自分で労働時間や働き方について裁量を持っており、労働者側ではなく経営者側の立場となるので、それまでのように「労働者」として割増賃金を支払う必要がないと考えられるためです。

そこで、「店長」「マネージャー」「課長」などになると、残業代を支払ってもらえなくなるのです。

2.名ばかり管理職とは

「店長」や「マネージャー」「課長」などの肩書きが付いたら、労働基準法上の「管理監督者」に該当して残業代を払ってもらえなくなるのは仕方がないのでしょうか?

実際にはそうではなく、このような場合、「名ばかり管理職」となって残業代を請求できる可能性があります。

名ばかり管理職とは、「店長」やその他の肩書きは付いているけれども、実質的には労働者と変わらず、「名前だけが管理職」になっている状態です。

名ばかり管理職の場合には、実質的には一般の労働者と変わらないので、労働基準法上の「管理監督者」には該当せず、肩書きが付く前と同じように残業代請求できます。

3.名ばかり管理職と管理監督者の見分け方

名ばかり管理職と労働基準法上の管理監督者は、どのようにして見分ければ良いのでしょうか?

労働基準法において「管理監督者」に割増賃金が適用されないのは、管理監督者は経営者側と一体になって経営に参画しており、自分の業務内容や時間などについても広い裁量をもっているからです。

そこで、一般的には以下のような基準により、名ばかり管理職か管理監督者かどうかを区別します。

・経営者と一体となって業務を遂行しているか
・自分の出退勤時間など、労働時間について広い裁量を持っているか
・給与面などにおいて、地位にふさわしい待遇を受けているか

たとえば、以下のようなケースでは「名ばかり管理職」となり、残業代請求できる可能性が高いです。

・経営者会議に参加していない、参加しても発言が認められない
・業務内容について、個別に指示を受けて進めている
・出退勤の時間が管理されている
・昇格したが、給与額はほとんど変わっていない
・昇格したが、残業代が支払われなくなった分給料が減ってしまった

お心当たりのある方は、会社に対する残業代請求を検討すべきです。

4.名ばかり管理職で残業代請求が認められた事例

これまでに、名ばかり管理職で未払い残業代の支払い命令が認められた事例は非常に多いです。

有名なのが、日本マクドナルド事件です(東京地裁平成20年1月28日)。

この事件では、店長となってから残業代を支払ってもらっていなかった労働者がマクドナルド側に未払い残業代請求の訴訟を起こしました。裁判所は日本マクドナルド側に対し、約750万円もの未払い残業代の支払い命令を下しています。

これ以外にも、銀行等の金融機関、工場の部門長、学習塾のマネージャーや課長、美容院の店長や病院の医師(部長)などが「名ばかり管理職」とされて、残業代の支払が認められている事例が数多くあります。

 

これまでは残業代が支払われていたにもかかわらず、昇進したとたんに残業代の支払いを受けられなくなって給料を減らされるのは、不当です。残業代請求権は2年間で時効消滅しますので、お心当たりのある場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

Access 恵比寿駅徒歩1分
東京都渋谷区恵比寿1-8-6 共同ビル4階・5階・7階(受付)
恵比寿駅から徒歩1分
TEL 03-6408-8600

法律相談の受付

03-6408-8600(平日9:00~20:00)

ご相談予約フォーム(24時間受付 )

初回無料相談。当日・土日祝日・夜間の相談も可能な限りご対応いたします。