未払い残業代の計算方法と請求方法

最近では多くの業種において、未払い残業代請求が行われる事例が目につきます。

また過重労働による死亡者が出ていることなどから、社会全体が残業規制の方向に向かっています。

ただ、そうはいってもまだまだサービス残業の多い業種はありますし、残業代を受け取れていない方も多いでしょう。

今回は、未払い残業代の計算方法と請求方法について、解説します。

残業代・残業手当

1.残業代が発生するケース

そもそも、残業代はどのようなケースにおいて発生するのでしょうか?

残業代には「法内残業」と「法定時間外労働」の2種類があります。

法内残業は、労働基準法が定める「法定労働時間」内の残業です。

法定時間外労働は、「法定労働時間」を超えて働いた場合の残業です。

以下ではまず「法定労働時間」についてご説明します。

1-1.法定労働時間とは

法定労働時間とは、労働基準法が定める限度となる労働時間です。

一般的な労働者の場合には「1日8時間、1週間40時間」と定められています。

ただし、変形労働時間制やフレックス制などの場合には、上記と異なる計算方法が採用されることもあります。

1-2.法内残業とは

法内残業の場合には、上記の法定労働時間内の残業を意味します。

たとえば所定労働時間が1日7時間の労働者が8時間働いたら、1時間は法内残業時間としてカウントされます。

1-3.法定時間外労働とは

法定時間外労働は、上記の法定労働時間を超えて働いた場合の残業です。たとえば1日9時間働いたら、1時間は法定時間外労働となります。

以上のように、残業代が発生するケースには「法内残業」と「法定時間外労働」の2種類があるのでまずは押さえておきましょう。

2.残業代の計算方法

残業代の計算方法は、法内残業と法定時間外労働のケースで少し異なります。法内残業の場合には時間当たりの賃金を基準に計算するのみですが、法定時間外労働の場合には、割増し賃金が適用されるためです。

2-1.1時間あたりの賃金を計算する

法内残業の場合でも法定時間外労働の場合でも、まずは「1時間当たりの賃金」を計算する必要があります。

1時間あたりの賃金は、毎月の賃金やボーナスから以下の手当を差し引いた金額を元に、計算します。

・通勤手当
・住宅手当
・家族手当
・別居手当
・子女教育手当

そして、こうして計算された賃金を、「所定労働時間」で割り算することにより、1時間当たりの賃金を計算します。

2-2.残業時間を計算する

次に、「残業時間」を計算する必要があります。具体的に何時間残業をしたかということです。このとき、法内残業なのか法定時間外労働なのかを意識して別計算にしておく必要があります。

2-3.法内残業の残業代計算方法

以上を前提に、法内残業の残業代計算式は以下の通りとなります。

・1時間あたりの基礎賃金×法内残業の時間

2-4.法定時間外労働の場合

法定時間外労働の場合の残業代計算式は以下の通りです。

・1時間あたりの基礎賃金×法定時間外労働時間×割増し率

賃金の割増し率とは

法定時間外労働の場合、状況に応じて賃金に割増し率が適用されます。

具体的な割増し率は、以下の通りです。

・一般的な残業(法定時間外労働の場合)…「25%増し」(1か月60時間以内の時間外労働の場合。労働基準法37条1項本文)ないし「50%増し」(1か月60時間を超える時間外労働の場合。同条1項但し書)

・深夜労働の場合(午後10時~午前5時まで)…「25%増し」(同条4項)

・休日労働の場合…「35%増し」(同条1項本文、割増率)

時間外労働、深夜労働、休日労働が重なる場合、合算した割増率が適用されます。
すなわち、時間外労働と深夜労働と重なる場合は、重なる部分については割増率が「50%増し」(1か月60時間以内の時間外労働と深夜労働が重なる場合)ないし「75%増し」(1か月60時間を超える時間外労働と深夜労働が重なる場合)となります(労働基準法施行規則20条1項)。

また、休日労働と深夜労働が重なる場合は、重なる部分については割増率が「60%増し」となります(同条2項)。

ただし、休日労働と時間外労働が重なったとしても、割増率は合算されず、8時間を超える部分についても「35%増し」の割増率のままですので、注意してください。

3.残業代の請求方法

残業代が発生しているのであれば、以下の手順で請求手続を進めましょう。

3-1.証拠を集める

まずは証拠を集めましょう。タイムカードや業務日報、営業日誌や手帳、パソコンのログインログオフの記録、メールなどのデータを揃えます。

3-2.会社と話し合う

証拠を揃えたら残業代を計算して、会社に対して残業代の請求をします。特に在職中に残業代請求をするときなどには、話合いによって支払ってもらえたら、関係をこじらせずに済むので、まずは根拠を示して会社に残業代を支払うよう言ってみましょう。

3-3.内容証明郵便を送る

話合いによっては支払いに応じてもらえない場合、内容証明郵便を使って会社に残業代請求を行います。これにより、会社が話合いに応じる可能性があります。

3-4.労働基準監督署に通報する

会社が残業代の支払いに応じない場合、労働基準監督署に通報するのも有効な対処方法となります。残業代の不払いは労働基準法違反の違法行為なので、労基署から会社に指導勧告が行われて、会社が残業代の支払いに応じる可能性があります。

3-5.労働審判、労働訴訟を行う

上記のような方法でも会社が残業代支払いに応じないのであれば、労働審判や労働訴訟によって支払い請求を進める必要があります。

 

残業代請求をするときには、正確に計算を行い的確に請求手続を進める必要があります。お一人で不安を感じる場合、お気軽に弁護士までご相談下さい。

 

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