侵害品の回収及び廃棄を申告したことにより、損害賠償を免れた事例

事案の概要

A社は、可動式パーツを動かすことによって卵から恐竜に形態が変化するプラスティック製玩具を販売していました。ところが、大手玩具メーカーB社から意匠権侵害警告を受けてしまいました。A社は、いったん販売を保留にして調査したところ、A社商品は、下請中国メーカーが、B社商品製造業者の金型をコピーして製造した物であることが判明し、意匠権侵害は明らかでした。

A社は、B社との間で、本件を円満に解決することを希望して、当事務所を訪問されました。

解決までの流れ

A社は、直ちに侵害品の全数を回収して廃棄しました。また、下請中国メーカーとは取引契約を解除しました。B社に対しては、書面で、侵害の事実を認めて謝罪するとともに、侵害品の製造販売開始から、販売終了、廃棄に至るまでの顛末を報告し、再発防止を誓約しました。

1か月後、B社から、侵害排除の目的を達したので、本件を終結するとの書面が届きました。こうして本件侵害紛争は終息しました。

コメント

意匠権侵害警告を受けた場合、大急ぎで侵害の成否を調査する必要があります。侵害の成立が判明した場合には、これまた大急ぎで侵害品の販売を中止・回収・廃棄し、権利者に対して自ら侵害を認め、穏便に解決することを申し出るべきです。こうすることで、社会的信用の喪失防止や損害賠償額の最小化を図ることができます。

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