疎遠の兄弟との遺産分割協議で弁護士が代償金交渉を行い希望通りの遺産分割を実現した事例

事案の概要

Aさんの母親(被相続人)が亡くなりました。父親はすでに亡くなっていたので、Aさんと妹Bさんが相続人となりました。しかし、Bさんは被相続人と長年一緒に生活していたことを理由に、遺産はすべてBさんが相続すると言ってきました。遠方で生活していたAさんは、仕事が忙しくBさんとも疎遠にしていましたので、遺産分割については、できるだけ時間や労力をかけたくないと思っていました。そこで、Aさんは、Bさんとは出来るだけ関わりを避けて遺産分割をすることはできないかと、当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ

被相続人の遺産は、実家の土地と建物、そして預貯金でした。Aさんの希望とは、Bさんが住んでいる実家は売却せずにそのまま住み続けてもらい、その価値の半分をAさんが取得し、また、預貯金については法定相続分にしたがって相続したいとのことでした。弁護士は、Aさんの希望を踏まえ、Bさんに対して、不動産についてはBさんが単独で取得する代わりに、不動産の時価額と貯金については法定相続分に従って2分の1ずつ分割することを提案しました。すると、Bさんから「自宅の価値が分からない」と返答があったため、弁護士は、Aさんと相談し、自宅の固定資産税評価証明書を取得してBさんに伝えました。遺産分割協議の結果、Bさんが実家(不動産)と預金を取得する代償として、Aさんに対して約500万円を支払うことで合意が成立し、Aさんは遺産である不動産の相続登記に協力することを約束しました。

コメント

弁護士が代理人として交渉を行うことで、相手方との接触をできるだけ避けて遺産分割を行うこともできます。煩雑な手続きで負担を増やしたくないという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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