少額訴訟手続きを利用して、1回の審理で、債務全額の分割弁済を内容とする和解を成立させた事例

事案の概要

飲食店を複数所有するXさんは、そのうちの一店舗の運営を任せているYさんに60万円を貸しましたが、Yさんは返さないまま退職してしまいました。YさんがXさんとの連絡を絶ってしまったため、困ったXさんは当事務所に相談に来られました。

解決までの流れ

当事務所の弁護士は、Xさんと協議し、Yさんに対して少額訴訟を提起することにしました。XさんはYさんとの間で借用証のような書面を取り交わしていなかったため、弁護士はこれに代わる証拠をできる限り数多く収集しました。

裁判の場で、Yさんは「15万円については貰ったもので、借りたものではない」と反論しましたが、当方は、証拠に基づいて再反論することにより、裁判官に60万円全額の債権の存在を認めてもらうことができました。

直ちに和解のための協議が行われ、YさんがXさんに対して60万円を分割で支払う旨の和解が成立しました。

コメント

少額訴訟は、60万円までの請求について、1回限りの審理で判決にまで至る手続きです。審理の途中で和解が成立することもあります。本件での当事務所の狙いは、裁判官にこちらの主張を認めてもらったうえで、こちらに有利な和解を引き出すことでした。本件はまさに狙い通りの結果が得られました。この事件では、借用証などの書面がない中で、1回限りの審理でこちらの主張を認めてもらうための証拠集めに注力する必要がありました。

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