慰謝料を請求しない代わりに財産分与をしないという調停離婚が成立した事例

事案の概要

Xさんは、夫であるA氏の不貞行為がきっかけとなって、A氏との関係が悪化しました。A氏は、家を出て別居し、離婚調停を申し立てました。

解決までの流れ

当初、Xさんは、A氏は有責配偶者であるとして離婚を拒否していましたが、A氏が自宅マンションのローン支払いを停止したことから、自宅に住み続けることが困難となり、離婚に応じることにしました。離婚条件に関しては、Xさんとしては当然に慰謝料を請求することができました。しかし、夫婦共有財産を検討すると、Xさん名義で多額の預金があることが判明しました。預金の2分の1を分与額とすると、想定される慰謝料をはるかに上回りました。つまり、慰謝料を払わせても、なおXさんの方がお金を支払うことになります。当事務所は、A氏代理人に対し、Xさんは慰謝料を求めないが、A氏も財産分与を請求しないことという提案を行い、交渉の末、この提案に同意してもらいました。

こうしてXさんは、財産の逸失を免れることができました。

コメント

この事案での、上記に述べた争点やこれに対する解決内容は、調停条項を見ても分かりません。調停条項では、慰謝料にも財産分与にも触れられていないからです。また、この事件では、杓子定規な法律論に偏らない調停委員の説得が、解決に寄与しました。

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