怠惰で勤労意欲を欠く夫に対する離婚請求が認められた事例

事案の概要

Kさんの夫は婚姻当初から勤労意欲に乏しく定職に就こうとしませんでした。毎日家で一日中ゲームをしたり、DⅤDを見たりしているだけでした。といって家事をするわけでもありませんでした。何もかもがKさんの肩にかかっていました。数年後、Kさんは,そんな夫に愛想を尽かし、とうとう離婚を決意し当事務所に相談にこられました。

解決までの流れ

まず調停を申し立てましたが、夫にとっては今までのぬるま湯のような生活が楽に決まっていますから離婚を拒否し、調停は不調となりました。

次いで、訴訟を提起しました。裁判所は人証調べをすることもなく、夫の協力扶助義務違反が続いた結果、婚姻関係を継続しがたい重大な事由を招いたとして、Kさんの離婚請求を認容しました。

コメント

夫婦の形はいろいろあるのでしょうが、一方にだけ家計や家事の負担を押し付け自分は遊んでばかりいるような配偶者は、夫婦間の同居協力義務に違反しています。それが積もり積もって婚姻関係が破綻することになってもやむを得ないでしょう。

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