勤務先から背任の嫌疑をかけられた依頼者を弁護した事例

事案の概要

Aさん(X社に勤務)は、取引先であるZ社から頼まれて経営上の相談に乗っていました。

最初は相談回数も少なく不定期でしたが、Z社社長の海外出張に同行したことがきっかけで相談回数は増えました。
その後,相談は定期的に行われるようになり、AさんはZ社から対価として相談料をもらうようになりました。なお、X社は副業を禁止しておりました。

その後もAさんはZ社との関係を深め、Aさん自身が担当者としてZ社に対して発注した取引について、AさんがZ社の業務をサポートし、その対価をZ社から得るようにもなりました。

後日、このことがX社の知るところとなりました。
Aさんには背任の嫌疑がかけられ、自宅待機を命じられました。また、懲戒解雇となる可能性が高いとも伝えられました。

困ってしまったAさんは、本件に係る対応を当事務所に依頼されました。

解決までの流れ

担当弁護士は、Aさんから事実関係を事細かに聴取しました。
また、X社に対し、どのような事実を背任と認識しているかを照会しました。

両者の回答を踏まえ、「AさんのしたことはX社にとって利益相反取引には当たるが、その過程においてX社に損害はなく背任の意図もなかった」とX社に弁明しました。

最終的にX社は、Aさんに対し、出勤停止1ヶ月という懲戒処分を下しました。

コメント

仮に、AさんがZ社に対して代金額を水増しして発注しZ社からキックバックを得ていたとしたら、間違いなくAさんは背任と断じられ懲戒解雇されていたでしょう。

本件においては、代金の水増しの事実はなく、Aさんが得た報酬も労働の対価でありました。
この点をX社に丁寧に説明することで、Aさんは懲戒解雇を避けることができました。

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