不動産の買主が売主を誹謗中傷する書込みをしたことに対し、売主が買主に対し書込みの削除、謝罪、誓約をさせた事例
事案の概要
A社はBさんに対し、買い得ですよなどと勧めて投資用マンションを販売しました。ところが購入後、Bさんは購入価格が相場より高額であったことを知りました。腹を立てたBさんは某社の口コミ記事欄に「サギに遭った」、「A社には騙されないように」などとA社を誹謗中傷する書き込みを行いました。
これを知ったA社はBさんに対し損害賠償を請求したいと、当事務所に相談に来られました。
解決までの流れ
当事務所はBさんが賠償に応じるかどうかは不明でしたが、A社の代理人としてBさんに対し、損害賠償を請求する通知を送りました。Bさんの代理人からはBさんは事実と信じるところを述べただけであり、損害賠償責任はないとの反論が届きました。
当事務所は損害賠償請求に代えて書込みを削除すること、書込みを行ったことを謝罪すること、今後同様の行為を繰り返さないと誓約することを請求しました。
Bさん側はこれらの要求をすべて受け入れたので、トラブルは解決しました。
コメント
相場より高い買物をさせられたからといってサギ呼ばわりするのは行き過ぎです。言われた方は黙っていないで誹謗中傷を止めさせるよう対応すべきです。