借主の相続財産管理人から貸金を回収した事例

事案の概要

Aさんは、Bさんに対して元本一括返済の条件で400万円を貸し付けました。ところが期限が来る前にBさんは死亡してしまいました。Bさんは一人暮らしでした。

Aさんは途方に暮れて当事務所に債権回収を依頼されました。

解決までの流れ

当事務所ではまず相続人を捜索しました。ようやく探り当てた相続人はすべて相続を放棄しており、相続人は不在でした。

他方、Bさんは建物を所有していたので、建物を巡る権利関係を調査しました。この建物は借地上にあり、敷地は国が所有していました。

そこで当事務所は国に働きかけて、国が相続財産管理人の選任を申し立てて財産の清算をしてほしいと繰り返し要請しました。

待つこと数か月、ようやく相続財産管理人から就任の通知が届きました。その後、債権届け出を行い、貸付金全額を回収することができました。

コメント

この件では、敷地所有者が国であったことが幸いしました。そうでなければ、誰が相続財産管理人の選任を申し立てるかで収拾がつかなかったでしょう。

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